2021-03-23 第204回国会 参議院 総務委員会 第6号
それからさらに、五〇%の売上げ減少要件についても御指摘がございました。 こちらは、一時支援金は、給付に当たりまして、緊急事態宣言に伴う措置によってとりわけ厳しい経営状況にある事業者に使途に制限のない現金を給付するものでございます。従来の補助金などによる支援を超えた対応ということでございまして、売上高五〇%減を要件としたものでございます。
それからさらに、五〇%の売上げ減少要件についても御指摘がございました。 こちらは、一時支援金は、給付に当たりまして、緊急事態宣言に伴う措置によってとりわけ厳しい経営状況にある事業者に使途に制限のない現金を給付するものでございます。従来の補助金などによる支援を超えた対応ということでございまして、売上高五〇%減を要件としたものでございます。
ただ、それに対するコロナ特別利子補給、この段階で、こちらの方は違う法律を根拠としていたので、従業員数五名までを小規模企業とする枠でのその売上げ減少要件とかが課されて、それでちょっと不具合が生じたということで相談を受けた案件でもございました。 この政令に基づく小規模企業の定義の柔軟化によりまして、小規模企業の支援施策においてやはりいろいろと複雑な状況が発生していると思います。
パート、アルバイトの方を含め、一人当たり月額上限三十三万円の雇用調整助成金は申請から約二週間で支給決定を行っているほか、実質無利子、無担保融資も、売上げ減少要件を直近一か月に加え、直近二週間でも判断できるように要件緩和を行うなど、支援の迅速化に努めております。
NPO法人は、これまでは、事業収益や会費のところで売上げ減少要件を見てまいりました。ただ、NPOによりましては、事業性が強いものでも寄附金という形で実際にいただいているケースもあるということで、今回、十九日より、御案内いただいたとおり、内閣府と連携して運営してございます事前確認事務センターのところで事前確認を受ければ、寄附金も含めて売上げ減少要件に含めると。
さらに、一定の売上げ減少要件を満たす事業者の皆様方に対しましては、資金繰り負担を可能な限り軽減するという観点から、残余の金利を一旦事業者の方から金融機関にお支払いいただいた上で別途利子補給により残余の金利分を中小機構から事業者の方にお支払をして実質無利子とすると、こういう仕組みを採用しているところでございます。
日本政策金融公庫や商工中金から特別貸付けで借入れを行った中小事業者の方々の中で、一定の売上げ減少要件を満たす事業者に対しては最長三年間分の金利に相当する額を利子補給する形で実質無利子化なされているわけですが、これの案内がこの八月下旬以降から各事業者に金融機関から送られてくることになります。